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4b7b1444 :Anonymous
2011-05-30 17:09
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>>77cd78b4
これの事か?
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
(1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
■ インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
インターネット情報の検索サービスを業として行う者
(情報の収集等をプログラムにより自動的に行うことや
一定の方法で情報検索サービス事業者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないことなど,
政令で定める基準を満たす者に限る。)
が,当該サービスを提供するために必要と認められる限度で行う複製等について,
違法に送信可能化されていた著作物であることを知ったときはそれを用いないこと等の条件の下で,
権利制限が認められました。(法第47条の6,令第7条の5,規則第4条の4関係)
新月(のノード管理者)が、「インターネット情報の検索サービスを業として行う者」というのに該当するかどうかは当局の判断ではないかな
P2PBBSなんて想定して法改正したとは思えないし
著作権の他に、児ポに関してはどうなんだろね
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