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13685ad6 :Anonymous
2011-02-25 17:24
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※まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決のポイントーーー
インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、
それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、
それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になる。
【実例】
●自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法
(アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる)
●オンライン・ストレージはDropboxやEvernoteなどいろいろありますが、すべて日本の著作権法では違法
(DropboxやEvernoteは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる)
●Gmailに音楽や映像のファイルを添付して携帯にダウンロードするのも違法
(Googleは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる)
【影響】
●企業の法務部は最悪の場合を考えて事業をチェックするので、日本の企業がクラウド型サービスを行なうことは不可能に
http://agora-web.jp/archives/1257832.html
【参考】
「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
http://agora-web.jp/archives/1257144.html
日本って利権がらみで産業潰すよな
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