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019de25a :Anonymous 2023-02-06 03:09
>>0eae6547

法の支配はコモン・ロー“だけ”では成立し得ない。権力分立や個人の消極的自由の担保(個人の消極的自由を侵害しない範囲での個人又は集団の積極的自由の容認)、違憲立法審査権を有する司法権の優位、これらが存在しなければならない。それは、コモン・ローが法の支配と切り離されたことを意味しない。法の支配の一部として含まれているのだ。それがなければ、違憲立法審査権自体の法源が成立しなくなる。
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