特亜

0a182556 :Anonymous 2010-11-09 19:21
暇だから辞書で日本国憲法の条文読んでて思った事なんだけど、朝鮮学校というか国公立以外の無償化って憲法八十九条「公の財産の支出又は利用の制限」に違憲してないか?
条文に「公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し」ってあるからどうなのかなと思ったんだけど。
教えてえろい人
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